大分共同相続フォーラム

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大分共同相続フォーラムは相続問題の相談フォーラムです。
大分の弁護士による電話での無料ガイダンスを実施しています。 相続相談でお悩みならまずはお気軽にお電話ください。

無料相続ガイダンスについてGindance

私がなぜ相続について無料電話ガイダンスをしようと思ったかというと、相続については特に実際に事務所に来所してもらうまでもない相談が多々ある一方で、逆にもっと早く相談して貰っていたらこんなことにはならなかったのにという相談も多いためです。

実際にあった「来てもらうまでもなかった相談」の例

Q1 父親が亡くなって、長男が自分が家を継ぐので遺産は全部自分が相続すると言っているが、家を継ぐ人が遺産を全部相続できるのか?

A1 戦前の家制度の下ではともかく、現在はこのようなことはできません。法定相続分は兄弟で平等です。それを前提にお兄さんと話し合ってください。


Q1 亡くなった長男の嫁と折り合いが悪いので自分が死んでも嫁に相続させたくない。どうしたらいいか?

A1 もともと長男のお嫁さんには、夫(ご長男)の親(つまりあなた)の遺産の相続権はありません。特に何もする必要はありません。


早めに対処しないといけない事案としては次のようなものがあります

Q1 父が死亡し、母が父の不動産を相続したが、どうやら長男が少し認知症が始まった母に公正証書遺言を書かせたようだ。母は本当は書きたくなかったと言っているが、こういう場合どうしたらいいのか?

A1 お母さんの頭がしっかりしているうちに新しい遺言書を書いてもらうのが一番です。お母さんが亡くなってからでは手遅れです。


Q1 父親の遺産を相続した母親が1年ほど前に死亡した。母親は、長男(兄)に全財産を相続させるという遺言を書かせていた。もう自分は遺産を貰えないのか?

A1 遺言があっても、あなたのケースでは遺留分というのが主張できそうです。ただ、遺留分には主張できる期間に制限があります。その制限を超えていないかなど、具体的な事情を確認する必要があります。


Q1 遠縁の者が亡くなって多額の遺産があるようだが、相続人がだれもいないので、1年ほど前に相続財産管理人というのが選任されたらしい。自分はその人の施設入所の世話など面倒を見てきたので、何か貰えると聞いたが?

A1 あなたは特別縁故者に該当するようですので、遺産の一部を貰える可能性があります。ただ特別縁故者に対する財産分与は、黙っていても貰えるわけではなく、相続人の捜索の公告後3カ月以内に請求する必要があります。


このように法律相談全般がそうですが、特に相続の相談には相談にいらしても無駄なものと、遺留分や特別縁故者に対する財産分与請求のように権利行使期間に制限があって、早く行使しないと行使できなくなるものなどがあります。
期間制限はなくとも、のんびりしていると証拠が散逸してしまって勝てる裁判でも負けてしまうこともあります。
そこで、自分は専門家に相談する必要があるのかどうかを気軽に質問できる場として、この無料電話ガイダンスを始めました。
相続で「あれ?」と思ったら気軽にご質問ください。

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