大分共同相続フォーラム

TEL:097-534-3436大分市中島中央1丁目3番32号
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大分共同相続フォーラムは相続問題の相談フォーラムです。
大分の弁護士による電話での無料ガイダンスを実施しています。 相続相談でお悩みならまずはお気軽にお電話ください。

相談・依頼した場合の費用についてPrice

はじめに

弁護士費用が心配という方がたくさんいらっしゃいます。お気持ちは分かりますが、費用が心配だから相談しない、ではなく、費用が心配だから費用も含めて相談してみる、と発想を変えてください。
大分共同法律事務所では、旧日弁連基準を基本に、着手金や成功報酬・実費・日当を頂いています。なお、大分共同法律事務所のホームページに着手金などの具体的な計算方法を載せていますのでご参照ください。

遺言書等の作成費用

遺言書や負担付き贈与契約書などの作成費用はおおむね次のようになっています。

  1. 定型的な遺言
    定型的な遺言書であれば、作成料は消費税別で10万円から20万円です。 ただ、公正証書にするのであれば、定型的な遺言書は公証人が作成してくれますので、弁護士に依頼する必要はありません。
  2. 定型的でない遺言
    定型的でない、つまり、ややこしい遺言書の場合,経済的利益に一定の率を掛けて計算します。 計算方法は煩雑なので、おおよその目安のため具体例を示すと、その遺言書で処分する財産の額に応じて、300万円以下なら20万円、100万円なら27万円、2000万円なら37万円、3000万円なら47万円、5000万円なら53万円、6000万円なら56万円です。
  3. 特殊な遺言や契約
    民事信託契約書や、負担付き遺贈を定める遺言書、負担付き贈与契約書など、複雑で特殊なものについては、依頼者と相談の上決めさせていただきます。

調停や裁判になった場合の弁護士費用

法律相談や調停、裁判の弁護士費用はおおよそ次のようになっています。

  1. 相談料
    相続相談フォーラムを通しての法律相談であれば初回相談料は無料ですが、二回目からは1回につき5000円と消費税を頂きます。 相談時間は1回につき1時間までとさせてください。
  2. 着手金、成功報酬と実費等
    弁護士費用の中心は、着手金と成功報酬です。 着手金も成功報酬も経済的利益を基準に計算します。 着手金と成功報酬以外に、実費や出張の場合日当も掛かります。
  3. 基準となる経済的利益
    経済的利益というのは、相手方に請求する額または相手方から請求されている額のことです。 例えば、1000万円を請求する場合は、着手金の計算では1000万円が経済的利益になります。500万円の限度で勝訴したら、成功報酬計算では500万円が経済的利益になります。
  4. 遺産分割や遺留分の事件での経済的利益
    遺産分割事件では、対象となる相続分の時価が経済的利益ですが、争いのない部分については、時価の3分の1を経済的利益と考えます。
    例えば、時価6000万円の不動産で、価額については相続人の間で争いがなく、分割方法だけが問題になっている場合は、6000万円の3分の1の2000万円が経済的利益となります。
    これに対し、土地を現物で取得したい長男が固定資産税評価額の4500万円を土地の価値だと主張しているのに対して、土地ではなくお金でもらいたい他の兄弟が、実勢価格の5500万円を主張している場合、固定資産税評価額の3分の1である1500万円に差額の1000万円を加えた2500万円が、経済的利益となります。 遺留分の事件では遺留分として主張する額が経済的利益となります。
  5. 着手金
    着手金というのは、弁護士業務を開始するにあたって予めお支払いしていただく基礎的な報酬のことです。着手金は通常は事件に着手する時点でお支払いいただきます。
    事件に着手後は、途中で弁護士を解任しても、基本的に返金できません。 着手金の最低額は10万円、あとは経済的利益の額に応じて、例えば経済的利益が1000万円なら295,000円、2000万円なら545,000円、5000万円なら1,095,000円です。
    着手金を支払うのが困難な方の場合、着手金を減額した分を成功報酬に上乗せしていただく方式をとる場合もあります。
  6. 成功報酬
    成功報酬というのは、弁護士活動か一定の成果を挙げた場合に獲得した経済的利益に応じてお支払いいただく報酬のことです。 こちらは事件終結後にお支払いいただくことになります。
    例えば、経済的利益が1000万円なら590,000円。2000万円なら1,090,000円。5000万円なら2,190,000円などとなっています。 事件の難易により金額がプラスマイナス30%ほど増減することがあります。
  7. 実費等
    弁護士が遠方に出張する場合の交通費、訴訟などを起こす際に裁判所に納める印紙代、弁護士会を通じてする照会の費用、書類の郵送費用など、事件処理にあたって事務処理費用がかかります。これを実費といいます。
    実費は事前にある程度の金額を入れていただき、不足したらその都度お支払いいただくことになります。 また、弁護士が半日以上かけて遠方に出張する場合、半日出張で3万円。一日がかりの出張の場合5万円の日当を頂きます。

ご相談・お問い合わせ

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